【はじめに】調達(物品購入・役務契約)に関するルール
2018年04月02日
1)調達の原則
1.調達情報を公開することにより、会員が同友会へ提案する機会や、受注する機会を確保する。
2.公正な調達プロセスにより透明性を確保し、情報公開に耐えうる判断・執行を保障する。
3.「会員間取引3つの申し合わせ」を生かし、原則として会員企業からの調達を優先すると共に、調達予定金額に応じた契約方法を定める。
2)調達予定金額別 契約方法
1.10万円未満の調達
収支予算に基づいて購入担当者が起案し、会計責任者(専務理事、支部会計では支部事務局長)の決済を得て随意契約により発注する。原則として調達先は会員企業とし、調達条件に適合する会員企業がない場合は、取引実績、価格、保守体制などを勘案して選定する。
2.10万円以上100万円未満の調達
上記同様。ただし発注先選定理由を明示した稟議書を作成し、会計責任者の決済を受けることを必要とする。
3.100万円以上の調達
原則として一般競争入札により調達する。ただし、次の場合は常任理事会(支部にあっては支部幹事会)の承認を得て、随意契約による調達も可とする。
ア)契約の性質又は目的が競争を許さないとき
イ)緊急の必要により競争に付することができないとき
ウ)価格以上に提案企画内容が重視されるとき
【参考】
<会員間取引3つの申し合わせ>
①同じものを買うなら会員企業から。会員にはなるべく安くて良いものを提供する。
②率直に希望を出し合い、仕方なくお義理で取引きするのはやめ、お互いに利益は保障する。
③取引を通じて、会員同士の友情と信頼が一層深まるよう努力する。
<調達予定金額>
有形固定資産:1回の発注額
役務提供:年間購入額
ただし総会等の会場は1回の発注額、ソフトウェアは1回の発注額、リース契約は契約期間の支払総額とする。