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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について

2020年04月02日

【厚生労働省】今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を行うことになりました。概要は下記のとおりです。緊急対応期間は2020年4月1日から6月30日までで、詳細は後日公表される予定です。


雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大

(1)
対象となる事業主の拡大
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
 
(2)
生産指標要件の緩和
 1か月5%以上低下
 
(3)
対象者の拡大
 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
 
(4)
助成率の引き上げ
 4/5(中小)、2/3(大企業)
 ※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)


(5)
計画届
 計画届の事後提出を認める(124日~6月30日まで
 
(6)
支給限度日数
 1年100日、3年150+上記対象期間
 
(7)
その他
 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる予定です。

【詳細は厚生労働省のウェブサイトに掲載されています】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html