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【はじめに】調達(物品購入・役務契約)に関するルール

2018年04月02日

1)調達の原則
 1.調達情報を公開することにより、会員が同友会へ提案する機会や、受注する機会を確保する。
 2.公正な調達プロセスにより透明性を確保し、情報公開に耐えうる判断・執行を保障する。
 3.「会員間取引3つの申し合わせ」を生かし、原則として会員企業からの調達を優先すると共に、調達予定金額に応じた契約方法を定める。


2)調達予定金額別 契約方法
 1.10万円未満の調達
 収支予算に基づいて購入担当者が起案し、会計責任者(専務理事、支部会計では支部事務局長)の決済を得て随意契約により発注する。原則として調達先は会員企業とし、調達条件に適合する会員企業がない場合は、取引実績、価格、保守体制などを勘案して選定する。



 2.10万円以上100万円未満の調達
 上記同様。ただし発注先選定理由を明示した稟議書を作成し、会計責任者の決済を受けることを必要とする。



 3.100万円以上の調達
原則として一般競争入札により調達する。ただし、次の場合は常任理事会(支部にあっては支部幹事会)の承認を得て、随意契約による調達も可とする。
 ア)契約の性質又は目的が競争を許さないとき
 イ)緊急の必要により競争に付することができないとき
 ウ)価格以上に提案企画内容が重視されるとき


 

【参考】
<会員間取引3つの申し合わせ>
①同じものを買うなら会員企業から。会員にはなるべく安くて良いものを提供する。
②率直に希望を出し合い、仕方なくお義理で取引きするのはやめ、お互いに利益は保障する。
③取引を通じて、会員同士の友情と信頼が一層深まるよう努力する。

<調達予定金額>
有形固定資産:1回の発注額
役務提供:年間購入額

ただし総会等の会場は1回の発注額、ソフトウェアは1回の発注額、リース契約は契約期間の支払総額とする。