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定年制に関する就業規則の変更はお済みですか?(厚生労働省、北海道労働局)

2024年12月06日

平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置は2025年3月31日をもって終了します。

そのため、2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。(※経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)

・ 定年制の廃止
・ 65歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

■詳細は厚生労働省ウェブページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

            <リーフレットをダウンロード>

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なお、経過措置終了前の就業規則において、経過措置終了後には希望者全員を65歳まで継続雇用する旨が定められていない場合は、経過措置終了に伴い、就業規則の変更が必要となります。
ご不明点がございましたら、都道府県労働局やハローワークにご相談ください。

            <リーフレットをダウンロード>

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