両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」のご案内(厚生労働省)
2021年05月19日
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有休(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
助成額
1人当たり5万円。1事業主につき10人まで(上限50万円)。
主な支給要件
①次のどちらも実施されていること。
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
②労働者一人につき、①の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
詳細は厚生労働省のHPをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html