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緊急事態宣言の影響緩和に係る一次支援金の本申請を開始(経済産業省)

2021年03月09日

~緊急事態宣言が発出されている地域の飲食店と直接・間接の取引がある企業も対象になります~

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。

 

1)給付額


・中小法人等:上限60万円 / 個人事業者等:上限30万円
・対象期間:1月~3月
・対象月:対象期間から任意に選択した月

 

2)給付対象


①緊急事態宣言に伴い、
・緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
・緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)

 

②2021年1~3月のいずれかの月の売上(2019年又は2020年比)が50%以上減少した事業者

 


3)申請受付期間

2021年3月8日(月)~5月31日(月)


○道内の活用例
・(宿泊業)道内で旅館を経営。東京からの宿泊者が多かったものの、緊急事態宣言で宿泊者が激減。
・(農畜産業)道内で野菜を生産・販売。大阪の飲食店に野菜を卸していたが、緊急事態宣言で取引が激減。
・(飲食業)道内で飲食店を経営。東京からのお客が多かったものの、緊急事態宣言でお客が激減。
・(食料品製造業)道内で食品加工工場を運営。千葉の飲食店に商品を卸していたが、緊急事態宣言で取引が激減。

 

【詳細はこちら】
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html