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雇用調整助成金の特例措置が12月31日まで延長されました(厚生労働省)

2020年10月02日

厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置の期間を令和21231日まで延長しました。

注意点などを下記にてご案内します。

 


 

■特例期間中は、従来よりも高い助成率・上限額となっています。

 

■申請に必要な要件も緩和されています。(計画届が不要、既存の書式で申請可能、など)

 

■特例期間(令和2124日~)、緊急対応期間(令和241日~)いずれも同日まで延長となります。

 

■支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。給与支払いをする前でも、給与が確定した書類等で代用して申請が可能です。申請は早めにご計画ください。

 

【参考:雇用調整助成金 支給申請マニュアル』

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639652.pdf

 

〇令和31月以降の対応は、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断される予定です。

 


 

【詳しくは厚生労働省のウェブサイトをごらんください】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html