雇用調整助成金の特例措置が12月31日まで延長されました(厚生労働省)
2020年10月02日
厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置の期間を令和2年12月31日まで延長しました。
注意点などを下記にてご案内します。
■特例期間中は、従来よりも高い助成率・上限額となっています。
■申請に必要な要件も緩和されています。(計画届が不要、既存の書式で申請可能、など)
■特例期間(令和2年1月24日~)、緊急対応期間(令和2年4月1日~)いずれも同日まで延長となります。
■支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。給与支払いをする前でも、給与が確定した書類等で代用して申請が可能です。申請は早めにご計画ください。
【参考:雇用調整助成金 支給申請マニュアル』
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639652.pdf
〇令和3年1月以降の対応は、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断される予定です。
【詳しくは厚生労働省のウェブサイトをごらんください】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html