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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例について(北海道労働局)

2020年05月11日

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じています。

 

★雇用調整助成金に関するこれまでのお知らせはこちら★

 

[5/1からの雇用調整助成金の特例措置のポイント]

 

⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。

 

⑵ ⑴に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。

 

※生産指標の比較対象となる月の要件を緩和しました(4月22日~)

 

■北海道労働局「雇用調整助成金の特例について」

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/joseikin/h30koyoutyousei_00014.html

 

雇用調整助成金

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