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生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付(厚生労働省)

2020年04月03日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、当座の生活費を必要とする世帯への貸付が325日(水)から受付開始しています。本貸付は、【個人事業主、フリーランス】も対象になります。

 

貸付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

 

貸付限度額

原則として、一世帯につき1回限り10万円以内。ただし、以下の場合は一世帯につき20万円以内の貸付も可能
世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合

世帯員に要介護者がいる場合

4人以上の世帯である場合

世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
 ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
 ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合

 

据置期間

貸付の日から1年以内

 

償還期間

据置期間終了後2年以内

 

貸付利子

無利子

 

受付窓口

お住まいの市区町村社会福祉協議会
受付時間は、各市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。

 

詳細は『北海道社会福祉協議会』のホームページをご参照下さい

http://www.dosyakyo.or.jp/seifuku_shikin/date/corona_kashituke.pdf