雇用調整助成金の対象が拡大されました(厚生労働省)
2020年03月30日
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、雇用調整助成金の特例措置を実施しておりましたが、この度追加の特例措置が発表されました。
【概要】
<全国一律の措置>
1 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象に。
2 過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止。
(1)前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象となる。
(2)通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能。
<上記に加え、北海道限定の措置>
適用期間:2020年2月28日から2020年4月2日
1 雇用保険の被保険者以外の方も助成対象に。
2 休業を実施した場合の助成率引き上げ。(中小企業の場合は2/3から4/5へ)
3 生産指標要件を満たしたものとして扱われる
※現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業主であることを必要としているが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、生産指標要件を満たしたものとして扱われる。
【詳細は厚生労働省のウェブサイトに掲載されています】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10098.html