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経営者向けハラスメント研修 自社を見直す機会に(道北あさひかわ支部)

2018年09月14日

 道北あさひかわ支部は8月23日、経営者や管理者を対象にしたセクハラ、パワハラ、マタハラについて学ぶハラスメント研修を開催しました。最近はハラスメントについての報道が多いこともあってか、複数人で参加する企業もあり、55人が集いました。

 

 講師は、旭川総合法律事務所の皆川岳大弁護士をはじめとする4人の弁護士が務め、各ハラスメントの定義や裁判例を挙げ、発生したときの対応、注意点などを学びました。

 

 講演では、①セクハラ指針など客観的な規則の整備に努めハラスメントの発生を防ぐ②安易に情報を漏らさないよう社内に特定の相談窓口をつくり、従業員がハラスメントの二次被害に遭わないようにする―というような対応策も提起されました。

 

 講演の後に行ったグループ討論では、自社の取り組みや自身の経験などの情報交換を通じて、さらなる理解と対策を深めました。

 

 参加者からは「ハラスメントの事案が起きた場合の対応や事実確認の際の注意点などが参考になった」「”ここまでは大丈夫”という個人の思い込みが、パワハラにつながると改めて実感できた」などの声が寄せられました。各社の社内環境や人間関係を見直すきっかけとなる研修となりました。