特定資産規定・要領を制定 19年4月1日から施行
2018年04月15日
北海道同友会は3月19日の第5回理事会において「特定資産管理運営規程」ならびに「特定資産取扱要領」を制定し、2019年4月1日より施行することを決議しました。
これにより、本部や支部で将来支出が見込まれる費用への準備や、万が一の場合に対する備えについて、積立方法や上限額などが明確化されました。なお、教育振興引当特定資産管理運営規程は新規程に包摂されるため、廃止します。
一般社団法人 北海道中小企業家同友会特定資産管理運営規程
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人北海道中小企業家同友会(以下、当会という)の会計処理規定に基づき、当会の特定資産の管理運営について必要事項を定めることにより、この法人の適正かつ効率的な法人運営を図ることを目的とします。
(種 類)
第2条 本規定に定める特定資産に、以下の8種類をおきます。
(1)教育振興引当特定資産
(2)退職給付引当特定資産
(3)役員退職慰労金引当特定資産
(4)災害積立特定資産
(5)支部財政支援特定資産
(6)固定資産取得引当特定資産
(7)事務所移転費用引当特定資産
(8)周年事業引当特定資産
(構成財産)
第3条 本規定に定める特定資産は、円建て預貯金、株式によって構成され、流動資産とは独立して管理します。
2.前条の退職給付引当特定資産と役員退職慰労金引当特定資産は、固定負債で計上された金額と同額とする。他の特定資産は一般正味財産を財源とする。
(積立方法と上限額)
第4条 特定資産として積み立てをする際は、別に定める特定資産取扱要領にて定めます。
(1)積立方法は、支部手持ち資金(期首会員数に5000円を乗じた金額)と部会残高が確保された上で、特定資産取扱要領にて特定資産ごとに定めます。
(2)特定資産の限度額は、この特定資産取扱要領にて特定資産ごとに定めます。
(取り崩し)
第5条 特定資産の取り崩しは、別に定める特定資産取扱要領にて特定資産ごとに定め、理事会での決議により行うものとします。
(利息の処理)
第6条 特定資産により生ずる利息は、特定資産に受け入れないものとします。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会が行います。
附則
この規程は、2019年4月1日から施行します。
★詳しくは「特定資産取扱要領」をご覧ください。